ビジネスサポーターズCh入会規約
本規約は、合同会社Web担(以下「本社」という)が運営する「ビジネスサポーターズCh」(以下「本チャンネル」という)に関し、本社と本チャンネルに加入する会員の地位及び権利義務を定めるものである。
会員は本規約に合意し、第2条2項の本社の承認を得た時点で、本社と会員との間で「ビジネスサポーターズCh入会契約」(以下「本契約」という)が成立するものとする。
第1条(目的)
本規約は、本チャンネルに加入するすべての会員との関係で効力を有するものとし、本社は、会員が提供する動画等(以下「動画等」という)を、本チャンネルを通してYou Tube、Twitter、Instagramその他のSNS等(以下「SNS等」という)に配信及び管理をし、会員又は会員の商品、著作物等を広く告知して会員のプレゼンスを高めること及び会員に対しSNS等を利用したビジネスのコンサルティングを提供することによりSNS等を通した会員の企業価値の発展等を目的とする。
第2条(会員の地位)
本チャンネルに加入を希望する者(以下「申請者」という)は、事前に本社との面談、協議、サンプル動画の提供等による本社の審査を受けるものとする。
2 本社が、本社が別に定める加入の基準に従い、申請者が本チャンネルに加入することを承認したときは、申請者は本チャンネルの会員となるものとする。
3 本チャンネルの会員たる地位は譲渡できないものとする。また、第三者への承継はないものとする。
第3条(会員費)
本チャンネルの会員の区分は次のとおりである。ただし、消費税率は支払日時点の消費税率によるものとする。
(1)入会費:無料
(2)月会員:月額会費9,800円(税別)
(3)年会員:年会費1万1500円(税別)
2 前項の会員費は日割計算等による減額は行わないものとする。
3 月会員は、本社が指定する決済システムを利用して毎月月末限り翌月分の会費を支払うものとする。ただし、決済システム利用料は会員の負担とする。
4 年会員は、本社が指定する銀行口座に送金する方法により本社が指定する日限り翌年分の年会費を支払うものとする。ただし、振込手数料は会員の負担とする。
5 理由の如何を問わず、会員が本社に支払った会員費は返金しないものとする。
第4条(動画の審査)
本社は、動画等につき、次の基準にもとづき審査をし、配信を決定する。
(1)公安及び善良な風俗を害しないこと。
(2)政治的に公平であること。
(3)報道は事実をまげないですること。
(4)意見が対立している問題については、できるだけくの角度から論点を明かにすること。
(5)他者の人権又は企業価値に配慮すること。
(6)その他、本チャンネルを通して配信することが不適切でないこと。
2 本社は、動画等を配信する義務を負わず、前項の基準に適合しない動画等については、会員に対する通知なく配信しないものとする。
3 動画等が本社の基準に適合せず、本社が会員との間で本契約を維持することが不適切と判断した場合は、本社は会員に対する通知なく本契約を解除することができる。
第5条(動画等の配信と会費支払義務)
本社は、前条にもとづき配信を決定した動画等を、会員の区分に応じて、会員の加入の日から1か月又は1年の期間中本チャンネルを通してSNS等に配信する。
2 第3条の定めにかかわらず、初回の会費の支払義務は、前項にもとづく会員の配信期間に従い、同期間中に動画等を配信する会員数が30に達した日を含む月の当月分から生じるものとし、会員数が同定員数に達しない期間中は、本社に対し会費その他の金銭の支払い義務を負わないものとする。
第6条(動画等の数と会費額)
会員の区分を問わず、動画等は1会員につき1種類とする。ただし、会員から動画等の変更を求められた際は、本社はこれに応じるものとし、追加費用及び変更の回数の制限はないものとする。
2 会員の区分を問わず、1会員が複数の動画等を同時に配信する場合は、複数の動画等を配信する期間については、当該会員の区分に応じて第3条1項の会費に動画数を乗じた金額を会員費とする。
第7条(動画等の権利)
動画等の権利はすべて動画等を提供する会員に帰属し、本社は、会員の事前の許諾なく動画等の内容、仕様等を変更、修正等をしないものとする。
第8条(動画等に関する紛争)
動画等が本チャンネルから配信された場合において、当該動画等に関し、視聴者又は他の会員等第三者のクレームその他紛争が生じた場合、本社は動画等に関し一切責任を負わず、当該動画等の権利が帰属する会員がその責任を負い、これらに対応するものとする。
第9条(コンサルティング業務)
本社は会員に対し、動画等の配信に加え、SNSサービスを利用したマーケティングに関するアドバイス、指導、その他本規約の目的に照らし会員の利益に資する一切のコンサルティング業務を適宜の方法及び適宜の時期に行うものとする。
2 コンサルティング業務に関連し、会員に提供された本社の教材、資料(以下、「本件著作物」という。)、本社が会員に提供するSNSを利用したビジネスマーケティングに関する有形無形の情報に関する権利は本社のみに帰属し、会員は会員の事前の書面による承諾なく次の行為を行ってはならない。
(1)コンサルティング業務の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に配信する行為。
(2)コンサルティング業務の内容や本件著作物を、自らの著作物に引用すること及び引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為。
(3)私的利用の範囲を超えて、本件著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為。
第10条(秘密保持義務)
本社は、動画等、会員及び会員の関連会社の経営上、技術上の秘密及び個人情報を会員の事前の書面による同意なく第三者に開示せず、これらの秘密情報を善管注意義務に従い適切な方法で管理し、動画等の変更、本契約の終了等が生じたときは、速やかにこれらの資料を破棄する。
2 会員は、前条2項に定める他、本社の経営上、技術上の秘密及び他の会員に関する個人情報を含む一切の情報を、本社及び当該会社の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。
第11条(禁止事項)
会員は、次に定めることを行ってはならない。
(1)本社及び会員の企業価値を毀損する行為、言動等をしないこと。
(2) 本契約の終了後2年以内に、本社が会員に提供する同型のビジネスを自己の名を使って行うこと
(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘をすること。
第12条(会員の任意解約)
会員は、時期及び理由の如何を問わず、動画等の配信の中止を希望する場合は本社に申し出ることにより、本契約をいつでも解約することができる。
2 前項の場合において、本社は申出のあった日を含む月の翌月末までに動画等の配信を停止する。
3 本条にもとづき本契約が解約された場合は、支払済の会員費は返金しないものとする。
第13条(解除)
会員が第3条1項に定める会費の支払を1回でも遅滞したときその他本規約に定める会員の義務に違反したときは、本社は会員に対する何らの催告なく本契約を解除することができる。
2 前項の場合において、会員が故意または過失により本社に損害を与えた場合は、会員は当該損害を当社に賠償する責任を負う。
第14条(反社的勢力の排除)
本社及び会員は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、並びに自らの役員および従業員は反社会的勢力の構成員ではないこと、および反社会的勢力との交際がないことを表明し、保証する。
2 本社及び会員は、前項の規定に違反した場合には、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
3 本社及び会員は、相手方が第1項の規定に違反したときは、相手方に対する催告なく本契約を解除することができるものとする。
4 本社及び会員が前項にもとづく解除をしたときは、相手方に対し契約の解除によって被った損害の賠償を請求することができる。また、解除された相手方は、本契約または本社と会員との間で締結した一切の契約の解除により生じた損害について何らの請求もできない。
第15条(不保証)
本社と会員は、動画等の配信に関し、各種法令を遵守するものとし、本社は会員に対し本チャンネル及びコンサルティング業務によって会員に確実な利益、有利な機会等を保証するものではないものであることを相互に確認する。
第16条(専属的合意管轄)
本社と会員は、本社と会員との間の一切の紛争について、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることを合意する。